去年(2023年)の8月から始まったフィンランドワーホリ。
フィンランドにワーキングホリデーに行くにあたって、現地に到着後何をしないといけないのか情報が少なく、馴れない現地生活に戸惑う方が多いと思います。
前記事にて、フィンランドに到着後、現地でしなくてはいけない手続きについて詳しく解説しております。
まだ読んでいない方は、そちらを読んでから本記事を読んでいただけると、分かりやすいと思います。
前記事『【2024年度完全版】フィンランドワーホリ到着後の現地手続きを徹底解説!』にて、説明した手続きの流れ通りに行えることが理想的です。
前記事では、手順①の住民登録の、Permanent Address / Temporary Address いずれかで申請する部分が、今後の手続きをスムーズにできるかできないかの肝になるということを特記しました。
本記事は、Temporary Adressで登録をしてしまった場合の今後の現地手続きの進め方について詳しく解説していきます。
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フィンランドワーホリに関する質問やご相談など一つ一つ丁寧にお答えできればと思います☺️
はじめに
まず初めに、この記事はフィンランドへワーキングホリデービザで渡航する人を対象としたものです。
他の種類のビザ(例えば:学生ビザ、就労ビザ)の場合は、到着後に必要な現地での手続きが異なります。その場合は、各自で確認するようにしてください!
また本記事では、前記事における現地手続き①の住民登録でPermanent Addressではなく、Temporary Addressで申請をした人を対象としています。
フィンランド渡航後の現地手続きの理想的な流れは、前記事に記述したものとなりますので、そちらを確認するようにしてください。
なぜこの記事を作成したのか
ここでは、本記事を作成したきっかけについて説明します。
前記事にて、現地手続き1つ目の住民登録について、下記のように述べました。
Temporary Addressでは、受けれないサービスがPermanent Addressでは利用できるのでPermanent Addressで申請するようにしましょう!
前記事掲載後に、複数の方から問い合わせがきました。
Permanent Addressでの登録ができず、Temporary Addressでの登録になってしまった。
フィンランドワーホリに来た方の中で、Permanent Addressでの申請が出来た方と出来なかった方の両方がいるみたいです。その原因は、DVV(住民登録を管理する機関)に問い合わせ中です。
憶測ですが、日本からのフィンランドワーホリが始まったばかりで、DVV内でワーホリビザでの渡航者への対応に統一がとれていないことが原因だと思います。
Permanent Addressで登録した場合とTemporary Addressで登録した場合では、今後の現地手続きが変わります。
そのため、本記事でTemporary Addressで登録した人を対象に、今後どのような手続きが必要になるかをまとめました。
参考になると嬉しいです。
Temporary Addressで出来なくなること
ここでは、住民登録の際に、Permanent AddressではなくTemporary Addressで登録した場合に何が問題なのかについてお話します。
Temporary Addressで申請した場合に、できなくなることは主に3点あります。
① IDカード(Henkilökortti)の作成ができない
Temporary Addressで申請をした場合に出来ないこと1つ目は、IDカード(Henkilökortti)の作成ができないことです。
▶IDカード(Henkilökortti)とは?
IDカード(Henkilökortti)は、日本で言う身分証明書のようなもの。
IDカードの見た目は、渡航前に自宅に届く在留カードと似ていますが、別物です。在留カードはフィンランド語で、Oleskelulupa ですが、このカードはHenkilökortti と呼ばれています。
ID カードは、様々なサービスを利用するときに身元を証明するときに役立ちます。通常、IDカードにはチップが含まれています。IDカードがあると、ネット上での本人確認や身元確認ができるようになります!
また、ヨーロッパ内ほぼどこでもパスポートの代わりに旅行書類としても使えます。
しかし、IDカードを作成する条件として、住民登録のPermanent addressの登録が必須となります。そのため、Temporary Addressで住民登録をした場合は、IDカードの発行ができません。
②インターネットバンキングの利用ができない
Temporary Addressで申請をした場合に出来ないこと2つ目は、インターネットバンキングの利用ができない。
▶インターネットバンキングとは?
インターネットバンキングとは、インターネット上で銀行口座の残高照会や振込などを行えるサービスのことです。これまで、店頭やATMまで出向いて行っていた銀行取引の多くが、インターネットバンキングを利用することで、オンラインで完結することができます。
また、フィンランドでは、インターネットバンキングサービスは「ネット上の本人確認方法」として利用されています。これを利用することで、マイナンバーが紐付けされた各種類の公的サービスへのアクセスが簡単にできるようになります。
しかし、どのフィンランドの大手銀行でも、インターネットバンキングサービスの利用に申し込む際には、IDカード(Henkilökortti)が必要です。
つまり、Temporary Addressで住所登録をした場合、IDカードの発行が出来ず、IDカードが必須となるインターネットバンキングは利用できない、ということです。
IDカードなしでも銀行口座開設はできるので、ご安心を!
ただ、最低限のサービスのみ(ネット上での明細の確認、残高照会、送金などは出来ます)は利用でき、ネット上の本人確認としての機能は果たさないということです。
③電子サービスが利用できない
Temporary Addressで申請をした場合に出来ないこと3つ目は、電子サービスが利用できない。
電子社会のフィンランドでは、公的サービスや民間サービスを含め、多くのサービスは窓口に行かず、ネットだけで完結することができます。
例えば、引っ越し時の転出届や転入届、日本から送られてきた荷物の関税手続きなど、すべてネットで申請でき、手続きはネットで完結します。そのため、役所やオフィスに足を運ぶ必要がありません。
通常、電子サービスを利用する際に、電子本人認証(E-identification)が求められます。
(下の画像は本人確認の画面)
電子サービスの認証方法としては、基本的に2つの方法があります。
①銀行のインターネットバンキングサービスの利用
②フィンランドのIDカード(Henkilökortti)の利用
読んでいて気づいた方もいるかもしれませんが、残念ながら、この2つの手段はTemporary Addressだと発行ができません。
つまり、Temporary Addressで申請した場合、銀行のネットバンキングやIDカードの発行が出来ず、その2つのいずれかが本人確認で必須となる電子サービスを利用することができない、ということです。
Temporary Addressで住民登録をした場合、電子サービスは利用できないので、様々な手続きやサービスを対面で行わなくてはいけません。面倒ではありますが、電子サービスが利用できないからといって、ワーキングホリデーの生活に支障がでることはありません!安心してください!
今後の必要な手続きの流れ
まず、住民登録(Temporary Address)での申請を終え、今後必要な現地手続きについてを時系列順に説明します。
① 個人識別番号を取得できているかの確認
② 仕事探し
③ 銀行口座の開設
④(仕事が決まったら)タックスカードの申請
大まかに現地で必要な手続きはこのような流れです。
④をするのに①が必要だったりするので、この順番通りにやっていくことをお勧めします!
それでは、一つずつ確認していきましょう!
今後の必要な手続きについて
①個人識別番号を取得できているかの確認
住民登録を終えて、次に必要なこと1つ目は、個人識別番号を取得できているかの確認です。
個人識別番号とは、フィンランド語でHenkilötunnusと言います。フィンランドの個人識別番号は、生年月日と性別に基づいて形成される 11 文字の数字です。
通常、住民登録をし(Temporary Address/Permanent Address どちらの登録であっても)、住民登録が完了した際に、個人識別番号を取得することができます。
今後の手続きで、個人識別番号が必要になるので、個人識別番号が取得できているか確認しておきましょう!
*住民登録を完了したのに個人識別番号を受け取れてない場合や、分からない場合は、DVVに問い合わせることをお勧めします。
②仕事探し
フィンランド到着後現地で必要な手続き3つ目は、仕事探しです。
仕事探しについて、別で詳しくまとめた記事があります!そちらを読んでいただけると嬉しいです。
③ 銀行口座の開設
必要な手続き3つ目は、銀行口座の開設です。
雇用契約書は、仕事先が決まるともらうことができるので、仕事探しを終えてから銀行口座開設の手続きを行いましょう!
フィンランドでメジャーな銀行会社や、銀行口座の開設の手続きの方法については、長くなってしまうため、別記事にて詳しく解説します!そちらをお読みください!
④タックスカードの申請
必要な手続き4つ目は、タックスカードの申請です。
フィンランドで仕事をしてお給料をもらう場合、フィンランドに納税する義務があるため、タックスカードが必要になります。
タックスカードはフィンランド語でVerokorttiと言います。
Ⅰ. 申請に必要なもの
タックスカードの申請に必要なものは、以下の3点です。
・在留カード
・パスポート
・雇用契約書
必要な書類の1つである、雇用契約書について説明します。
雇用契約書とは、雇用が決まった時に仕事先が作ってくれる契約書です。
仕事が決まったら、すぐに仕事先に雇用契約書を作ってもらうように、お願いしましょう!
Ⅱ. 申請の流れ
ここでは、タックスカードの申請の流れについて説明します。
1.近くのタックスオフィス(税務署)に行く
2.タックスカード申請の書類用紙を記入
3.整理券をもらって順番が来るのを待つ
4.タックスオフィスの人に申請用紙の提出+身分確認
5.当日に自分のタックスナンバーと税率が書かれた書類の受け取り
タックスカードの申請の流れはざっとこんな感じです!
▶1.最寄りのタックスオフィスに行く
タックスオフィスがどこにあるかは、下記の税務署の公式サイトから確認できます。
→https://www.vero.fi/en/About-us/contact-us/local-tax-offices/
▶2.タックスカード申請の書類用紙を記入
タックスカードの申請用紙は、当日税務署でもらい記入することもできますが、事前に用意することも可能です。
下記に申請用紙のpdfを添付しています。
→申請用紙をダウンロードする
▶3.整理券をもらって順番が来るのを待つ
タックスカードの申請方法について、予約なしでの申請と予約ありでの申請の両方が可能です。
なしの場合、並ぶので、時間に余裕がない場合は、予約してから行くことをお勧めします。
予約は電話でできます。申請をしに行く税務署の電話番号は下記のサイトからチェックできます。
→https://www.vero.fi/en/About-us/contact-us/local-tax-offices/
▶4.タックスオフィスの人に申請用紙の提出+身分確認
申請の項目の中に、年間の収入見込みを記入する欄があります。
収入見込みは予測程度で大丈夫です。提出した収入見込みをオーバーした場合、税務署にオーバーしたことを伝えれば、何の問題もありません。
▶5.当日に自分のタックスナンバーと税率が書かれた書類の受け取り
当日中に、タックスナンバーと税率が書かれた書類を受け取ることができます。
後に、仕事先にタックスナンバーを伝えれるように、丁寧に保管しておきましょう!
これで全ての手続き完了!!!お疲れ様です!
まとめ
今回は”住民登録をTemporaryAddressで登録した場合のフィンランドで必要な手続き”について解説しました。
色々なサービスを受けれたり、手続きを簡略化できることから、住民登録ではPermanent Addressで申請することをおすすめされています。しかし、Temporary Addressで住所登録をした場合でも、フィンランドでのワーホリ生活を不自由なく過ごすことができます。
筆者である私も、Temporary Addressで住民登録をしていますが、楽しくフィンランドでのワーホリ生活を送っています。なので、皆さんご安心を!
フィンランド到着後早々、新しい環境で色んな手続きを行わないといけなくて大変ですが、この手続きを終えれば、あとは楽です!
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